2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
ちょっと時間がなくなってきてしまったんですが、私、もう一つ、海外派遣について非常に重要な問題として、文民保護の考え方をどうするのかということをしっかり政府内で、国会の中でも議論する必要があると思っています。 安全確保業務が安保法制で任務として付与できるようになったわけでありますが、どのような状況だとこの安全確保業務が自衛隊に付与されるのか。
ちょっと時間がなくなってきてしまったんですが、私、もう一つ、海外派遣について非常に重要な問題として、文民保護の考え方をどうするのかということをしっかり政府内で、国会の中でも議論する必要があると思っています。 安全確保業務が安保法制で任務として付与できるようになったわけでありますが、どのような状況だとこの安全確保業務が自衛隊に付与されるのか。
○宮川(伸)分科員 時間が来ましたので終わりにしますが、文民保護をどうするか、非常に重要な問題で、私は、南スーダンの自衛隊の撤退の時期も、やはりもう少し早い時期にあったんじゃないかと思いますが、また別の機会にぜひ議論させていただければと思います。 どうもありがとうございました。
これは当然に、一九四九年の文民保護に関するジュネーブ条約からのアナロジーでございます。 しかしながら、国連でのルール作り、あるいは有志国家でのルール作りは非常に時間が掛かることでございます。海洋法の分野ではグロティウス以来四百年、核軍縮や不拡散の分野では約六十年の歴史があってこその現状でございます。サイバーセキュリティー分野は時間を掛けられません。
ですから、連邦の権限において、戦時における文民保護、住民保護というものは連邦法で定めております。 ついでに言っておきますと、九・一一、アメリカの同時多発テロ以降、戦時における文民保護というものと災害時における住民保護というもの、これが融合する傾向を示しておりまして、そういった意味では、連邦と州の協力体制というものは一層強化されたということが言えると思います。
○国務大臣(稲田朋美君) 南スーダンPKOにおいて、UNMISSは、文民保護を始めとし、人権状況の監視、人道支援の実施の環境づくり、衝突解決合意の履行支援をその活動の柱として、南スーダンの平和と安定のための様々な活動を行っております。
○青柳委員 しかし、その新任務が付与されて、文民保護あるいは治安情勢の悪化などで自衛隊員に負傷者が一遍に出た場合は、今の一人ふやした程度では間に合わないというのが、専門家から心配の指摘がなされているわけでありますし、先ほど来、繰り返しますけれども、UNMISSのマンデートも明確に変わり、文民保護、人道支援になっているわけです。
ところが、その後、南スーダンの治安が急激に悪化したため、今御説明いただいたとおり、UNMISSのマンデートが文民保護、人道支援、衝突解決合意の履行支援に明確に変わったわけですね。 ところが、我が国の自衛隊は、そのまま派遣を続けている。これは日本の自衛隊のキャパを超えているんじゃないか。文民保護や衝突解決合意の履行支援などのための訓練や装備品、携行品になっていないのではないんでしょうか。
その後、二〇一四年の五月に、マンデートにつきましては、文民保護というのを一番の優先事項としつつ、人権状況の監視及び調査、それから人道支援実施の環境づくり、敵対行為の停止に関する合意の履行支援というふうに変更されています。 一方で、国づくりについても、その文民保護の中で国づくりについてもちゃんとやるようにというふうに入っております。
しかも、私、きょうは指摘にしておきたいと思うんですが、今日の国連PKOというのは、そのものが停戦監視から武力を行使しての文民保護に大きく変化してきている、これはこの間、国会質疑でもありました。UNMISSのマンデート自身も国づくりから文民保護へと変更されて、さらに、ことし八月十二日の国連安保理決議の第二三〇四号では、事実上の先制攻撃も認める地域防護部隊、RPF四千人の増派まで決定をしたわけです。
一方、UNMISSの方ですが、UNMISSにおいては、歩兵部隊がパトロールや事態対処等の任務を担っており、国連警察も文民保護、地域内におけるパトロール、こうしたことを行っている、このように承知をしております。 御指摘の課題については、今申し上げますように、南スーダン、そしてUNMISS、それぞれが具体的な状況に応じて適切に対応する、こうした体制になっていると承知をしております。
○岸田国務大臣 御指摘のように、二月十七日、南スーダン北部マラカルの国連の文民保護サイトにおいて衝突が発生をいたしました。それを受けて、国連安保理としてもプレスステートメントを発出しております。当然、我が国としてもこのプレスステートメントは承知をしております。
二十一世紀に入って創設され現在活動中の国連PKOは九つありますが、そのうちアフリカに展開する八つのPKO、リベリア、コートジボワール、ダルフール、コンゴ、アビエ、南スーダン、マリ、中央アフリカのPKOは、その全てで武力を行使しての文民保護が任務、マンデートに位置づけられております。停戦が破れて戦闘状態になってもPKOは撤退しません。
UNMISSはマンデートとして文民保護のマンデートを与えられているんです。 しかし、保護を受ける方のOCHAの方は、こういった非軍事組織がいわゆるPKO等の庇護を受ける場合は、緊急避難的で、なおかつ継続的ではなくて、しかもそれらが警護のような任務を受けることを実はこのガイドラインでは禁止しているんですよ。緊急避難じゃなきゃ駄目だと言っているんです。
そういう中で、PKOにおいてここ数年、性暴力からの女性の保護に特化した議論というのが具体化して、こうした流れを受けて、二〇一一年十一月に国連PKO局が文民保護の研修マニュアルというものを作成いたしまして発表しております。これはどういったものなのか。
○政府参考人(高橋憲一君) お尋ねの、二〇一一年十一月の国連PKO局が発表いたしました文民の保護と紛争下における性的暴力の予防と対応特別研修教材でございますが、これは、国連PKOにおける文民保護活動の全体的な一貫性と有効性を高めるべく、武力紛争における性的暴力の実態の解明、平和維持活動従事者が保護業務を計画実施することができるようにすることなど、全ての平和維持活動従事者に対して国連PKOの文民保護に
この人たちをどのようにして文民保護するのか、あるいは、それを追っかけてきて、もし発砲された場合どうするのか。いろいろなことを想定して、現地で何ができるか、何ができないかということは、かなり綿密に話をしています。 その上で、今、PKO法の改正の中で、宿営地の共同防衛のようなことを、これは、とにかく現場からも早くやってほしいと。
特に、リビア当局による自国民に対する暴力の即時停止を求めるとの立場から、国連加盟国が文民保護のため国連安保理決議第一九七三号にのっとった措置をとることを支持します。 また、日本が国際的に役割を果たしていく上で一層の国力充実が必要であると認識しています。
空爆というのは、ハーグ条約でも、軍事的な施設を目標にすることとか、あるいはジュネーブ協定でも、文民保護といって、そこに一般人が含まれないことというのは最低限の国際ルールなんですよ。それすら守られずに拡大しているということが今日の泥沼化の原因ではないかと伺ったわけです。
昨年十二月九日に開かれた国連安保理の紛争下の文民保護と題する公開討論で、日本政府を代表して原口大使が次のような演説をしております。ちょっと紹介したいんですけれども、いかなる状況においても、守るすべを持たない無防備な文民、特に子供や女性に対する攻撃は恥ずべき、野蛮な卑劣な行為です。
すなわち、行動する主体を問わず、あくまで文民保護という目的に限定して行われる諸活動であるということでありますから、これを徹底して尊重するということは当然であります。
これまで衆参で大変長い時間を掛けて議論されてきております武力攻撃以外の事態のときという認定、また緊急対処組織というのはどういうものか、文民保護組織の法制化は不要なのか、国、都道府県、市町村という従来型の伝達パターンで緊急時に間に合うのだろうか、あるいは私権制限の要請拒否の正当な理由というのはマニュアル化しておかなくてよろしいのだろうか、あるいは総理大臣の代執行権というのは本当に現実的なのだろうか、こういう
ところで、国民の保護のための措置を十分に行うためには、自衛隊が全力を挙げて救助活動等を実施できる自然災害とは異なり、諸外国におけるような文民保護のための専門組織を設立し、住民の避難誘導や救助活動を行わせる必要があります。
次に、文民保護のための専門組織に関する政府の対応についてのお尋ねがございました。 ジュネーヴ諸条約第一追加議定書の文民保護組織としましては、基本的には、国民保護法案において、国民の保護のための措置を実施する指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関等が該当するものと考えております。
なお、赤十字標章等及び文民保護標章は武力攻撃事態等においてみだりに用いることが禁止され、この違反については罰則を科しています。 しかしながら、このような罰則を設けてしまうと、実質的に、平時から自主防災組織やボランティアの選別が行われてしまうのではないかと危惧されますが、これら赤十字標章等の交付の基準をどのように考えておられるのか、お願いします。
今回、政府が承認を求めているジュネーブ諸条約の第一議定書には、第六章に、文民たる住民を敵対行為や災害の危険から保護することなどを任務とする文民保護について詳細な規定が置かれております。
地域におきましては、日ごろから、消防職員や消防団員、また警察官、そのほか地方団体の職員などが、火災、自然災害等重要な事故に当たりましては役割を担っているところでありますけれども、今回提出をいたしました法案におきましても、こういった方たちがジュネーブ条約に規定する文民保護組織の要員として、そして国民の保護のための措置に係る職務を協力しながら一体として行うというものにいたしております。